1.自動車保険等に関係なく契約者(あなた)にお支払いします
2.わずかな掛金で安心運転
3.普通車・・・・・1,000円(月々)
軽自動車・・・・・ 550円(月々)
まごころ共済(自動車事故費用共済)は共済金を契約者へお支払いします。
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険(賠償)では必ずとも十分ともいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。
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負傷者が |
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契約者側の場合 |
相手側の場合(契約者側にも過失がある場合) |
死亡共済金
1事故につき事故日
から180日以内
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300万円
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共済契約者の経済的負担 を補うため
合計300万円までの実費
を支給
30万円
死亡臨時費用共済金
(一時金として支給)
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後遺障害共済金
1事故につき事故日から180日以内
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12万円~300万円 |
12万円~300万円
算定された額を限度として実費を支給
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入通院共済金
365日分
または300万円限度
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(1人当たり)
入院日額4,500円
通院日額2,250円
1事故につき、入院通院合わせて一日最高18,000円
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左記の日額により
合計300万円までの実費
を支給
3万円
入通院臨時費用共
済金
(一時金として支給)
(通算3日以上の通院
または入院で、1事故
につき)
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対物担保特約 |
30,000円 |
相手の損害が二万円以上で、契約者にも過失がある場合に三万円を
契約者にお支払いいたします。
但し、共済期間内1回を限度とします。
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●自動車保険とは異なります。
自動車保険(賠償)の場合 保険会社→被害者へ支払い
まごころ共済の場合 県共済→加害者
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