「新型コロナウイルス感染症患者の治療に必要な人工呼吸器無償譲渡について」

1.対象となる人工呼吸器の機種
  販売名:「アコマ人工呼吸器ART-21EX」(品名コード 207-60-10)

製造販売業者:アコマ医科工業株式会社

製品に関するお問い合わせは、下記メーカーにご連絡ください。
問い合わせ先:アコマ医科工業株式会社(call@acoma-medical.co.jp)
   
2.申請方法及び譲渡方法 
  譲渡を希望する場合は、申請フォーム(Excel)に必要事項を記載の上、11月26日(金)18:00までに、各医療機関から下記メールアドレス宛てにご連絡ください。
 
 メールアドレス:kokyuki-haifu@mhlw.go.jp
 
 譲渡対象先:人工呼吸器を使用する医療機関(診療所を含む)

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人工呼吸器の需給逼迫に備えることを目的とし、現在、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れていない医療機関からの申請も可能です。

※受け入れている新型コロナウイルス感染症の患者の重症度にかかわらず申請可能です。

 譲渡時期:令和3年12月以降順次(予定)

※各医療機関からの申請を踏まえ、厚生労働省において数量を調整した後、譲渡数量をご連絡いたします。
 その後、メーカーから、譲渡機種設置に関する日時調整等を各医療機関宛、ご連絡いたします。
 別添2の担当者情報に記載いただいた方宛てにご連絡させていただくことをご了承の上、ご記載ください
   
3.その他の留意事項について 
  以下の事項について、必ずご確認いただき、ご了承いただいた上で申請していただくようお願いします。

・人工呼吸器の無償譲渡は、今回が最後となる可能性がございますので、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人工呼吸器の需給逼迫も想定した上で、必要数量を十分にご検討ください。
なお、記載いただいた数量については、該当台数分の人工呼吸器を受け入れ可能という前提で数量調整を行います。受け入れができない過剰な数量を記載することがないよう、ご留意ください。
 
・譲渡希望数が厚生労働省の保有数を上回る場合には、必ずしもご希望どおりの数量を譲渡することができません。なお、その場合は新型コロナウイルス感染症患者受入実績等を踏まえ、調整いたしますので、予めご了承ください。
 
・人工呼吸器は、特定保守管理医療機器に該当します。譲渡後は関係法令を遵守し、適切に保守管理を実施してください。また、今回譲渡する製品の保証期間は、厚生労働省がメーカーから購入した日(令和3年3月31日)より1年間となっております。譲渡にあたっては、当該保証の残存期間を引き継ぎますが、保証内容及び保証期間後の保守点検に関して、申請前にメーカーにご確認いただき、ご理解いただいた上でご申請ください。
 
・譲渡後の人工呼吸器の保守点検に関する費用は、各医療機関でご負担いただくことになるため、年間の保守点検に関する費用についても加味した上で、ご申請ください。
   
   



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