令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっております。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要になります。 また、売手として、令和5年10月1日から適格請求書発行事業所(インボイス発行事業者)となるためには、原則、令和5年3月末までの登録申請が必要でしたが、令和5年4月1日以降であっても、令和5年9月30日までの申請については令和5年10月1日を登録開始日として登録を受けることが可能となります。 インボイス制度に関する情報については、下記のリンクよりご確認ください。 |
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特に以下の方は必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。 ◎消費税の納税が「一般課税方式」の医療機関等 ◎事業者宛に課税売上(健康診断等)の請求書や領収書を出す医療機関等 |
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〇適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入と医療機関の対応(PDF) | |
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制度に関する各種ご案内 |
【国税庁 インボイス制度特設サイト】 | |
【国税庁 令和5年10月インボイス制度が始まります!(リーフレット)】 | |
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】 | |
【国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き】 | |
【国税庁 適格性求償等保存方式に関するQ&A】 | |
【国税庁 税務相談チャットボット】 | |
【国税庁 軽減・インボイスコールセンター】 | |
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く) | |
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インボイス制度に関する各省庁の情報 |
【財務省】 | |
【公正取引委員会】 | |
【中小企業庁】 | |
【国土交通省】 | |
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中小企業等に向けた支援措置 |
【中小企業庁 中小企業生産性革命推進事業】 | |
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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する研修会 (主催:鹿児島県医師会) |
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開催日:令和4年3月2日(水) | |
資料(PDF) | |