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【団体定期保険(主契約)】

死亡保険金

保険期間中に死亡された場合

高度障害保険金

加入日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障害状態になられた場合 
*高度障害保険金と死亡保険金は重複してお支払いしません。

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《本人》 (社)鹿児島県医師会会員の方。新規加入・増額は、満14歳6ヵ月を超え、満70歳6ヵ月までの方。

     継続加入は、満75歳6ヵ月までの方。

《配偶者》 本人と同一戸籍の配偶者の方。新規加入・増額は、満16歳以上、満70歳6ヵ月までの方。 

       継続加入は、満75歳6ヶ月までの方

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一旦加入すれば、以後の更新時の健康状態にかかわらず、前年度と同額またはそれ以下の保障額で継続加入できます。

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・本人が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。

・加入資格を失ったことによりこの保険契約から脱退となる場合、2年を超えて継続加入されていた方は、脱退時の加入保険金額を上限として診査・告知なしで所定の個人保険に加入することができる場合があります。 ただし、保障終了後1ヶ月以内のお手続きいただいた場合に限ります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

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4月1日から1年間です。

以降は毎年4月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。

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死亡保険金の受取人は、ご指定いただいた方となります。(配偶者・子・孫以下の直系卑属・父母・祖父母・兄弟姉妹の順にご指定ください。)
高度障害保険金の受取人は被保険者ご自身となります。

 

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本組合は、鹿児島県医師会よりグループ保険の団体事務を受託しております。 

 

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