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リース物件動産総合保険の概要 印刷
リース物件動産総合保険の概要
 
 1.この保険の対象となるもの
       
鹿児島県医師協同組合は、原則としてすべてのリース物件に動産総合保険を付しています。但し、下記の物件は、この保険の対象となりませんので他の保険(火災保険、自動車保険、船舶保険等)を別途、組合員様で付すことになります。
 
(動産総合保険対象外物件)
①自動車、発電設備、ボイラー(労働基準監督署の性能検査を必要とするもの)等
②不動産および不動産に準じるもの(石油・ガスタンク類、エレベーター、エスカレーター、固定式荷役設備、リフト、建物付属設備等)
③部品類、消耗品類
 
2.保険期間
鹿児島県医師協同組合は、リースが開始された日よりリースが終了する日まで、この保険を付しています。
 
3.保険金が支払われる損害
この保険は次の第4項を除く「偶然かつ外来の事故」によってリース物件に生じたすべての損害が保険金支払いの対象となります。
 
[例えば]
火災、風水災、盗難、破裂、爆発、落雷、衝突、航空機の墜落、自動車の飛び込み、他物との接触、労働争議に伴う蛮行、取扱い不注意などによりリース物件に損害が生じたとき。
 
4.保険金が支払われない損害
下記の事由によって生じた損害は、保険金支払の対象になりません。
 
1.地震、噴火
2.故意又は重大な過失
3.電気的事故および機械的事故
4.通常の使用結果として生じる損傷・損耗、さび、かび、変質、変色、ねずみ喰い、虫喰い
5.汚損・擦損・塗料の剥落等単なる外観上の損傷で機能に直接関係ない損害
6.修理・清掃等の作業中における過失、技術の拙劣による損害
7.かし及び加工着手後に生じた損害
8.詐欺、横領、置き忘れ、紛失
9.戦争、暴動、その他の事変、差し押え、没収、核燃料物質による損害
 
5.保険金額は
損害があった当該月の規定損失金額(残リース料相当額)が保険金額となります。
 
6.損害による保険金の支払いは
すべて保険会社から鹿児島県医師協同組合へ保険金が支払われます。支払われた保険金は、リース契約書に定める用途に使用します。
 
7.割賦販売契約の保険は
割賦販売契約の対象が「動産」であれば、リースの場合と同じ内容の動産総合保険が付されます。
 

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